「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いと川口での選び方

外国人を採用する際、どちらの在留資格を選べばよい?
川口市で外国人材の採用を検討している企業の中には、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」のどちらかの在留資格が適しているか、迷われる方も多いのではないでしょうか?
どちらも外国人が日本で働くための在留資格ですが、従事できるよう業務内容、求められる学歴・技能、受入企業の要件、支援義務などに大きな違いがあります。
在留資格の選択を誤ると、申請が不許可になったり、採用後に予定していた業務に従事できなかったりする可能性があります。
この記事では、川口市の企業が外国人を採用する際に知っておきたい、技人国と特定技能の違いや選び方について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1.「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の基本的な違い
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、大学・専門学校などで学んだ専門知識、または一定の実務経験などを活用して働く外国人のための在留資格です。
主に次のような業務が対象になります。
・ITエンジニア、システム開発
・海外営業、貿易業務
・経理、財務、企業の企画業務
・翻訳、通訳、語学指導
・ホテルの海外向け企画・マーケティング業務
「技術・人文知識・国際業務」では、原則として専門的な知識や技術を必要とする業務に従事することを求められます。
例えば、外国人をホテルで採用する場合でも、主な仕事が客室清掃や配膳等であれば、「技術・人文知識・国際業務」の対象業務として認められることは通常ありません。
重要なのは、会社の業種や外国人の学歴だけでなく、実際に担当する職務内容です。
特定技能とは?
「特定技能」は、特定の産業分野の深刻な人手不足を解消するために創設された、一定の技能を持つ外国人の就労を目的とした在留資格です。
また、「特定技能」は学歴や関連業務の従事経験が必須ではないため、外国人にとってハードルが低いことや、人数が年々増加していることから、採用の対象となる人材が豊富です。
対象となる産業分野は、次のような分野があります。
・介護
・外食業
・飲食料品製造業
・工業製品製造業
・建設
・宿泊
・ビルクリーニング
特定技能では、単純労働を含む幅広い業務に従事できることが最大のメリットです。
例えば、外食業では調理・接客・店舗管理など、介護分野では身体介護などの業務が対象になります。
ただし、特定技能で働けるのは制度上指定された産業分野に限られ、受入企業にも分野ごとの要件があります。
2.技人国と特定技能の違いを比較表で解説
| 比較項目 | 技人国 | 特定技能1号 |
| 主な対象業務 | 専門知識・技術を活用する業務 | 指定産業分野の技能を要する業務 |
| 学歴・実務経験 | 原則として関連する学歴や実務経験などが必要 | 原則として学歴要件なし |
| 技能試験 | 原則不要 | 原則必要(免除される場合あり) |
| 日本語試験 | 原則として一律の試験要件なし | 原則として一定の日本語能力が必要 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3か月 | 通算上限5年 |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば可能 | 原則不可 |
| 受入企業の支援義務 | 特定技能1号のような支援計画義務はなし | 支援計画に基づく支援が必要 |
| 対象業種 | 業種より実際の職務内容が重要 | 指定された産業分野に限定 |
| 報酬 | 日本人と同等額以上 | 日本人と同等額以上 |
※特定技能には「1号」と「2号」があり、上表は特定技能1号との比較です。特定技能2号では在留期間の更新や家族滞在などの取扱いが異なります。
特に注意したい3つの違い
- 専門業務か、対象分野の現場業務か
技人国では、専門知識を活用する業務が中心となります。一方、特定技能では、制度で定められた範囲の現場業務に従事できます。
- 学歴と技能試験の違い
技人国では、学歴・専攻と職務内容の関連性などが重要です。一方、特定技能では、原則として分野別の技能試験と日本語試験への合格が求められます。
- 受け入れ企業の負担の違い
特定技能1号では、外国人への生活支援や相談対応など、法令に基づく支援体制が必要です。技人国には同様の支援計画作成義務はありませんが、適正な雇用管理や在留資格に合った業務への配置が必要です。
3.川口市の企業ではどちらを選ぶべき?
川口市には、製造業、飲食業、介護事業、IT関連企業など、様々な事業者がありますが、ここでは外国人の採用を検討する際の代表的なケースを紹介します。
ケース① 製造業で外国人を採用する場合
川口市内の製造業者が、外国人を採用するケースです。
技人国が適している可能性がある業務
・生産管理システムの開発
・機械設計・製品開発
・海外取引先との貿易業務
・海外市場向けマーケティング
特定技能が適している可能性がある業務
・対象となる製造工程での加工作業
・製品の組み立て
・対象業務に含まれる検査作業
・分野の基準に適合する製造現場の業務
製造業の場合技人国で採用された外国人を製造ラインでの作業に継続的に従事させることは、原則として認められません。
また、特定技能で採用する場合も、製造業であればすべての業務が認められるわけではありません。対象となる事業区分や業務区分などの確認が必要です。
ケース②飲食店で外国人を採用する場合
飲食店では、調理・接客を中心とする業務と、専門的な企画・管理業務とを区別する必要があります。
技人国が適している可能性がある業務
・外国人観光客向けマーケティング
・海外取引先との契約・交渉
・専門知識を活用する本部企画業務
特定技能が適している可能性がある業務
・調理業務
・ホールでの接客
・店舗管理
・その他、外食業分野で認められている業務
例えば、飲食店のホールスタッフとして外国人を採用するのであれば、技人国ではなく、特定技能の利用を検討することになります。
一方、海外向けマーケティングなどの専門業務が主な職務である場合は、技人国に該当する可能性があります。
ケース③介護施設で外国人を採用する場合
介護施設では、実際に介護サービスを提供する職員として採用する場合、「特定技能1号」が選択肢となります。
特定技能の介護分野では、身体介護やこれに付随する支援業務などが対象です。
ただし、訪問系サービスへの従事については、訪問介護業務に関する研修を行うこと等、追加の要件があるため、個別に確認する必要があります。
一方、介護施設の外国人向け広報や海外人材採用に関する専門的業務などであれば、職務内容や学歴・経験によって技人国に該当する可能性があります。
なお、介護福祉士の資格を取得した外国人については、在留資格「介護」も選択肢となります。
ケース④IT企業で外国人エンジニアを採用する場合
IT企業でシステム開発やプログラミングなどの業務を担当する外国人については、一般的に「技術・人文知識・国際業務」が主な選択肢になります。
例えば、次のような業務です。
・Webアプリケーション開発
・システム設計
・ソフトウェア開発
・データ分析
・ITシステムの保守・改善
ただし、技人国で申請する場合、外国人本人の学歴・専攻や実務経験と、担当する職務内容との関係を確認する必要があります。
4.在留資格を選ぶ際の5つのチェックポイント
外国人を使用する際は、次の5つを確認しましょう。
- 実際に担当する業務は何か?
最も重要なのは、採用後に担当する具体的な職務内容です。
「事務職」「管理業務」「エンジニア」といった職種名だけでは判断することはできません。
実際の業務内容や業務量を明確にする必要があります。
- 外国人の学歴・専攻・職歴は?
技人国では、担当業務と学歴・専攻との関連性や、一定の実務経験があることが重要になります。
特に専門学校卒業者については、専攻科目と担当業務との関連性を慎重に確認する必要があります。
- 特定技能の対象分野に該当するか?
特定技能を利用する場合は、企業の事業内容と外国人が従事する業務が、制度上の対象範囲に含まれている必要があります。
業種名が似ていても、対象外となる場合もあります。
- 受入企業の体制が整っているか?
特定技能1号では、法令に基づく支援計画の作成・実施が必要です。
支援業務の全部を登録支援機関に委託することもできますが、受入企業自身の雇用管理上の責任までなくなるわけではありません。
また、技人国についても、業務内容の説明や雇用条件の整備が必要です。
- 日本人と同等額以上の報酬を設定されているか?
技人国・特定技能のいずれも、日本人が同等の業務に従事する場合と比較して、同等額以上の報酬が求められます。
外国人であることを理由として、同等の業務を行う日本人より不当に低い報酬を設定することは認められません。
5.間違った在留資格を選ぶとどうなる?
在留資格と実際の業務内容が一致していない場合、次のような問題が生じる可能性があります。
・在留資格認定証明書交付申請が不交付となる
・在留資格変更許可申請が不許可となる
・追加資料の提出や業務内容の説明を求められる
・採用日までに就労を開始できなくなる
・許可された活動範囲を超える就労により、法令上の問題を生じる
特に注意したいのが、「技人国で許可を取得して、実際には現場作業を中心に担当させる」というケースです。
在留資格の審査では、書類に記載された職務内容だけでなく、実際に従事する活動が重要になります。
申請時には専門業務として説明していたにもかかわらず、採用後に単純作業が中心となれば、在留資格上の問題につながる可能性があります。
6.まとめ|川口で外国人を採用するなら業務内容から在留資格を選びましょう
技人国と特定技能は、どちらも外国人を雇用する際に利用される在留資格ですが、その目的や要件は異なります。
技人国が適しているケース
専門的な知識や技術を活用する業務を担当し、本人が必要な学歴・実務経験などの要件を満たしている場合。
特定技能が適しているケース
制度上の対象産業分野で、定められた業務に従事し、本人と受入企業が必要な要件を満たしている場合。
川口市で外国人を採用する際には、まず「外国人にどのような仕事を担当してもらうのか」を具体的に整理することが大切です。
在留資格の選択に迷った場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
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